1990-06-05 第118回国会 参議院 商工委員会 第4号
一、ペーパーレスシステム化への移行に当たっては、出願人等関係者に対して電子化に伴う新たな手続方法についての周知徹底を図るため、法施行日まで所要の期間を確保すること。 二、電子出願の導入に際し、低廉かつ利用度の高いJIS文書規格適合機種等の開発、普及について、積極的に関係業界を指導するとともに、利用者の意見が反映されるよう努めること。
一、ペーパーレスシステム化への移行に当たっては、出願人等関係者に対して電子化に伴う新たな手続方法についての周知徹底を図るため、法施行日まで所要の期間を確保すること。 二、電子出願の導入に際し、低廉かつ利用度の高いJIS文書規格適合機種等の開発、普及について、積極的に関係業界を指導するとともに、利用者の意見が反映されるよう努めること。
次に、先ほど冒頭にお聞きしましたペーパーレスシステム化への取り組みに関しまして、欧米の諸国においてはこういうシステムは現在存在してないように思うんですが、我が国の今回の施策がどういうふうなインパクトを与えるだろうかということを含めて、見通しがあればお聞かせ願いたいと思うんです。
〔委員長退席、田原委員長代理着席〕 特にこのペーパーレスシステム化によって出願者に対しまして、特許料の値上げがどのようにサービスとして還元されることになるのか、あるいは、特に今、国内的にも国際的にも、日本の特許庁における審査期間が極めて長いという問題が議論されておるわけでありますので、それに対する解消、あるいは国内特許の情報や国際特許の情報の提供体制というものが、確かに中央の資料館の充実が図られることは
さて、新庁舎の建設がペーパーレスシステム化の導入のために必要であるということは、これは認めるわけでございますけれども、例えば、別の行政機関というよりも、これは司法機関でございますが、大阪の地方裁判所の中に大阪弁護士会に一定の部屋を貸し与えて、そして法律相談者のためにサービスをされておるという、そういうこともこれあり、またこの間、私、大阪の特許分室に行ってきました。
今のままであれば二年五カ月というのが三年になり、四年になり、五年になり、六年になり、そしてペーパーレスシステム化が完了したときにはまた二年五カ月になるんだということなんですか。